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不倫相手に対する慰謝料請求 |
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不倫は共同不法行為 不倫は配偶者と不倫相手との共同不法行為となり、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求が肯定されています(昭和54年の最高裁)。 離婚に伴う慰謝料との関係 不貞行為が原因で離婚し、配偶者からすでに慰謝料を得ているときでも、それとは別に不倫相手へ慰謝料を請求することができます。 慰謝料請求が認められないときもある?! 「離婚に伴う慰謝料で、すでに損害が補てんされている」、「婚姻破綻後の不貞行為」と判断されるときは、不倫相手に対する慰謝料請求が判決では認められません。 不貞行為の立証 裁判では原告側に立証責任があり、不貞行為の証拠例としては下記が挙げられます。 ・性行為を推認できる内容の写真や動画、手紙やメモ ・興信所や調査会社の報告書 ・ラブホテルの領収書 不倫相手に対する慰謝料の相場 裁判例から、100万円から300万円が相場と考えられます。 |
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