「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、 右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が 自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻として の権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の 苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」として不貞行為の相手方に対する 慰謝料請求を肯定している立場です。 |
それとは別に不倫相手へ慰謝料請求することはできます。 |
|
|
|
BはCの上司で不倫関係を続けるが、Bの姉の助力で夫婦は関係を修復へ。 AがCへ慰謝料請求した事案。 平成11年3月31日 大阪地方裁判所 判決 慰謝料300万円
BはAと結婚し二子をもうける。Bは同じ小学校教師であるCと交際するようになり 夫婦は別居に至り、AがCへ慰謝料請求した事案。 |