婚約は当事者の意思により成立するものですから、「結納」「婚約指輪の贈与」 「プロポーズ」「肉体関係」は法律上の要件ではありません。しかし、婚約がなされた 「公示性」「客観性」が乏しいと婚約の立証も困難ですから「結納」「婚約指輪の贈与」 「プロポーズ」「肉体関係」は、裁判資料として実務上の要件と考えるべきでしょう。 |
ここでいう正当な理由ですが、離婚原因にも該当する不法行為(異性関係や暴力行為)と 考えてください。 |
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BはAと結納を交わすも(Bの)父から激しく反対されて Aに婚約解消を申し入れた事案。 平成6年12月4日 福岡地方裁判所 判決 慰謝料100万円
AとBは同棲しており、Bが他の女性に好意を抱き Aとの同棲解消を申し入れた事案。 |