第1条[業務]
義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類の含む)を作成することを 業とする。 行政書士は,前条に規定する業務のほか,他人の依頼を受け報酬を得て,同条の 規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続きを代わって 行い,又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。 第9条[帳簿]
の額,依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。 行政書士は,前項の規定をその関係書類とともに,帳簿閉鎖の時から2年間保存 しなければならない。行政書士でなくなったときも,また同様とする。 第12条[守秘義務]
漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする。 |