第709条[不法行為による損害賠償]
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条[財産以外の損害賠償]
他人の身体、自由若しくは名誉の侵害時、又は他人の財産権の侵害時についていずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第711条[近親者に対する損害の賠償]
他人の生命の侵害時は、被害を受けた人の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、賠償をしなければならない。
第712条[責任能力]
未成年者は、他人への損害時において、自己の行為の責任を弁識するに足りない知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任は負わない。
第713条[責任能力・その2]
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人への損害については、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
第714条[責任能力者の監督義務者等の責任]
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負うものは、その責任無能力者が第三者への損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2
監督義務者に代わって責任無能力者を監督するものも、前項の責任を負う。
第715条[使用者などの責任]
ある事業のために他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について第三者への損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意時、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。
2
使用者に代わって事業を監督するものも、前項の責任を負う。
3
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
第716条[注文者の責任]
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
第717条[土地の工作物等の占有者及び所有者の責任]
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その作物占有者は、被害を受けた人に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、そのものに対して求償権を行使することができる。
第718条[動物の占有者等の責任]
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2
占有者に代わって動物を管理するものも、前項の責任を負う。
第719条[共同不法行為者の責任]
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯して、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれのものがその損害を加えたかを知ることができないときも同様とする。
2
行為者を教唆したもの及び幇助したものは、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
第720条[正当防衛及び緊急避難]
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛する
ため、やむを得ず加害行為をしたものは、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害を受けた人から不法行為をしたものに対する損害賠償の請求を妨げない。
2
前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合に
ついて準用する。
第721条[損害賠償請求権に関する胎児の権利能力]
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
第722条[損害賠償の方法及び過失相殺]
第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2
被害を受けた人に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
第723条[名誉毀損における原状回復]
他人の名誉を毀損したものに対しては、裁判所は、被害を受けた人の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
第724条[不法行為による損害賠償請求権の期間の制限]
不法行為による損害賠償の請求権は、被害を受けた人又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様である。
|