離婚に伴う慰謝料とは、離婚により被る精神的苦痛を慰謝するための金員
のことです。
離婚原因(不貞行為や暴力行為等の有責行為)による精神的損害に対する
損賠賠償と離婚により配偶者の地位を失うことから生じる精神的損害に対する
損害賠償の双方を含むと解釈されています。
尚、離婚に伴う慰謝料請求は離婚後3年が時効となります。
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離婚は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に大別されます。各々の方法・特徴・
アドバイスは以下のようになります。
協議離婚 |
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方 法 |
離婚届を役所(役場)に提出して離婚を成立させる方法です。 |
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特 徴 |
話し合い次第では、早期解決できます。 |
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アドバイス |
必ず公正証書にて諸条件を取り決めして事後の紛争防止に努めましょう。 |
調停離婚 |
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方 法 |
調停での合意にて離婚を成立させる方法です。 |
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特 徴 |
民間から選ばれた調停委員が仲介役となりますので
まとまりやすい反面、非常に期間を要します。 |
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アドバイス |
毅然とした態度を保ちつつも調停委員へ対しての礼節も
心がけてください。 |
裁判離婚 |
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方 法 |
判決にて強制的に離婚を成立させる方法です。 |
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特 徴 |
判決にて離婚を認めてもらう為には、法定離婚原因が
必要となります。 |
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アドバイス |
法律知識が必須となりますので弁護士へ依頼するべき
でしょう。 |
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離婚時に取り決めておくべき必要があるのは主に以下の項目となります。
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財産分与は、婚姻生活により形成された財産の精算と離婚後扶養を目的として
おり有責性を問題としないので慰謝料請求権とは区別されるものです。
ですから、財産分与後に慰謝料請求をすることも可能です。
また、財産分与に損害賠償の要素を含めて請求することも可能です。
紛争解決の視点から財産分与と慰謝料を合算した紛争の解決金として請求する
ことも少なくありません。
尚、離婚に伴う財産分与請求は離婚後2年が除斥期間となります。
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判例は、慰謝料の額について離婚に至る一切の経過を考慮して判断しており
客観的な基準はありません。
慰謝料の算定要素としては以下のような傾向が見受けられます。
- 有責行為の程度
- 精神的苦痛の程度
- 婚姻期間
- 社会的地位
- 年齢
- 未成年子の有無
- 離婚後の生活状況
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慰謝料請求の対象として、不貞行為、暴力、悪意の遺棄、不利益な事実の不告知、性交拒否等が挙げられます。
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過去の裁判例に倣うと500万円を超える高額な慰謝料の事案も数件ありますが、
一般的には100万円~500万円と考えられます。
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平成元年11月22日 東京高等裁判所 判決 慰謝料1500万円
妻A(原告) 夫B(被告)
婚姻期間52年。Bの継続的な不貞行為から婚姻8年目に別居に至る。
Bは別の女性と事実上の婚姻生活を送り、その間に二子をもうけた事案。
平成2年6月14日 京都地方裁判所 判決 慰謝料500万円
妻A(原告) 夫B(被告)
婚姻期間3ヶ月(同居1ヶ月)。Bが性交渉を持たなかったことが原因で
離婚に至りAがBに慰謝料請求した事案。
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